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健康保険任意継続の加入手続きにかかる注意点等

以前ご案内した『眼精疲労』に続き、『協会けんぽ大阪支部』の
メールマガジンの情報をご紹介します 目


健康保険任意継続の加入手続きにかかる注意点等

健康保険の加入期間が継続して2か月(歴日)以上ある方が退職された場合、申請により引き続き2年間は、個人で任意継続の被保険者になることができます。

申請手続きは、「健康保険任意継続被保険者資格取得申出書(以後「取得申出書」とします)」を、資格喪失日(退職の翌日)から20日以内に協会けんぽへご提出いただく事となっています。

期限を過ぎますと任意継続にご加入いただくことができませんので、ご注意ください。(国民健康保険等へ加入することになります)

保険料につきましては、退職時の標準報酬月額から算出することとなり原則2年間の加入期間中の変更はありませんが、保険料率の変更等により、保険料額が変更となる場合があります。

「取得申出書」の添付書類については、被扶養者(ご家族)が居られる場合に、扶養の確認をする書類が必要となる場合があります。

一般(事業所)の健康保険では、所得税法上の扶養家族であれば収入確認の書類は不要でしたが、任意継続では、16歳以上・昼間学生でない方(配偶者を含む)は、一定以下の収入であることがわかる非課税証明書等の書類が必要です。

また、別居されている方を扶養家族にする場合の「仕送りが確認できる書類」や姓が異なる方を扶養家族にする場合の「続柄を確認する書類」が必要になります。

なお、当協会の任意継続健康保険証は、事業主様から提出される「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届」(以後「資格喪失届」とします)」が、年金事務所にて入力処理された翌日以降に交付することが可能となります。

このため、年金事務所への「資格喪失届」の提出が遅れましたら、任意継続の健康保険証の交付も遅れることになりますので、事業所様におかれましては、すみやかに「資格喪失届」を提出していただきますよう、ご協力の程よろしくお願いいたします。

退職時におきましては年金の手続きも必要となります。厚生年金につきましては継続加入ができませんので、20歳から59歳までの方は国民年金に加入することになります。詳しくは、お住まいの自治体または年金事務所へご相談ください。

詳しくはこちらをご覧ください。 ダウンダウンダウンダウン
http://merumaga-kanri.kyoukaikenpo.or.jp/cl/M11.2201000293.2818479.13549

【協会けんぽ大阪支部メールマガジンより抜粋】
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,23507,98,469.html

 

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